過払い金を計算してみよう
本来支払う必要のない利息を支払っていた場合に、貸金業者から返してもらえるお金である過払い金。
この過払い金は、貸金業者が契約時に設定した金利に大きな欠陥があり、本来支払うべき金利を大幅に上回る金利を債務者に支払わせることから発生します。
過払い金が発生する仕組みは、利息制限法による金利(15~20%)と出資法による金利(29.2%)との金利差であるグレーゾーン金利によるものです。
過払い金の計算は、今まで支払ってきた返済額や金利を見て、それを利息制限法で引き直し計算することで求めることができるようになっています。
消費者金融から100万円借りたと仮定して、この両者の金利差による過払い金を計算してみましょう。
まず出資法で計算すると、100万円×29.2%=29万2,000円で、1年間に29万2,000円の利息となります。
一方、利息制限法の上限で計算すると100万円×20%=20万円で、1年間の利息は20万円となります。
この時点ですでに9万2,000円の過払い金が生じていることがお分かりになるでしょう。
このように、過払い金は利息制限法による引き直し計算によって求めることができます。
「でも契約書や領収書なんて手元に残ってないから、返済額や金利がわからない!」という場合でも、貸金業者に取引履歴の開示請求を行なうことができますので、弁護士などに相談してみるとよいでしょう。
また、詳しい計算方法はやや難解に感じる方もいらっしゃいます。
そんなときはネット上で利用できる過払い金計算機などを利用するとよいでしょう。
この過払い金は、貸金業者が契約時に設定した金利に大きな欠陥があり、本来支払うべき金利を大幅に上回る金利を債務者に支払わせることから発生します。
過払い金が発生する仕組みは、利息制限法による金利(15~20%)と出資法による金利(29.2%)との金利差であるグレーゾーン金利によるものです。
過払い金の計算は、今まで支払ってきた返済額や金利を見て、それを利息制限法で引き直し計算することで求めることができるようになっています。
消費者金融から100万円借りたと仮定して、この両者の金利差による過払い金を計算してみましょう。
まず出資法で計算すると、100万円×29.2%=29万2,000円で、1年間に29万2,000円の利息となります。
一方、利息制限法の上限で計算すると100万円×20%=20万円で、1年間の利息は20万円となります。
この時点ですでに9万2,000円の過払い金が生じていることがお分かりになるでしょう。
このように、過払い金は利息制限法による引き直し計算によって求めることができます。
「でも契約書や領収書なんて手元に残ってないから、返済額や金利がわからない!」という場合でも、貸金業者に取引履歴の開示請求を行なうことができますので、弁護士などに相談してみるとよいでしょう。
また、詳しい計算方法はやや難解に感じる方もいらっしゃいます。
そんなときはネット上で利用できる過払い金計算機などを利用するとよいでしょう。

